






法律では「1日8時間」または
          「1週間で40時間」が労働時間の上限で、
          どちらかを超えた場合、原則として会社は
          あなたに残業代を支払わなければなりません。
また今の法律では
          3年分の残業代を会社に
          請求することが可能です。
残業代の請求ができませんのでご注意ください。
書類収集(資料開示等)
未払い残業代の
金額を計算
会社と直接交渉
必要に応じて
内容証明郵便で請求
必要に応じて
労働基準監督署に
申告
労働審判や訴訟で
請求
 
            証拠の調査
・収集 
 
            残業代の計算
・請求 
 
            会社側に
交渉
 
            書面の作成
裁判手続き(内容証明含む)


退職した勤務先から、
未払い残業代
合計780万円を回収
長距離トラックの運送ドライバーが勤怠記録の証拠から残業代を請求。繁忙期は配達先も多く休憩が取れず勤務表(デジタルタコグラフ)にも休憩の記載がない状態であった。
                  裁判で主張が認められ残業代502万円と付加金268万円の他、遅延損害金を含めて約780万円の支払いが命じられた。

タイムカードが残っていな
くても、500万円を超える
残業代を獲得
タイムカードがなかった状態で販売職の女性が月上限であった30時間分の残業代しか支払われず、しかも深夜割増賃金も未払いであった。
                弁護士に依頼し、会社側に必要資料の提出を求め、過去の証拠を集め不当解雇を争い、残業代請求を行った。結果として請求額の90%以上である500万円を超える残業代が支払われた。
                

自身での残業代請求は失敗
したが、弁護士に依頼で
350万円の残業代を獲得
納期の関係もあり、長時間勤務が日常化していました。ただ残業代が全く支払われないのはやはりおかしいと思い、弁護士に相談し、350万円の残業代が支払われました。
                  日頃から勤務時間をメモするなど証拠化に努めていただいた結果もあり、小さな証拠を重ね、結果的に請求が認められました。
                

ご依頼は着手金0円で対応。まずはお気軽にご相談ください。 ※労働訴訟になった場合は着手金が発生します。

迅速に対応
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弁護士が在籍
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オンラインで面談もOK。
ご来所いただくことなくご依頼手続きが可能です。
よくあるご質問
請求できますか?
原則として、
過去3年分まで遡って請求できます。
時効とは、権利を行使できる期間が過ぎてしまうことを指します。
              未払い残業代の場合、一定期間(原則3年)を過ぎると、請求する権利が消滅します。
時効が迫っている場合、調査・手続き期間もあるため早めに弁護士に相談をおすすめします。
何ですか?
出勤簿、タイムカード、メール、日報、手帳など、残業時間を証明できるものが証拠となります。
                また、会社から支給されている 「みなし残業代」の契約内容も確認が必要です。
それでも請求できますか?
はい。証拠が無くても請求は可能です。
                会社に資料の開示を求めることができます。
                裁判所は証拠の有無を重視するため、まずは弁護士に相談して適切な対応を検討して行きましょう。
できるのでしょうか?
自分で請求することも可能です。
                しかし、裁判所への書類作成や出廷など、時間的・精神的な負担が大きいため、弁護士に依頼することをお勧めします。
はい。内容証明郵便で催告することで6か月間は時効の完成を猶予できます。
                また、労働審判や訴訟を起こすことでも時効の完成は猶予されます。
未払い残業代は請求できませんか?
固定残業代が、実際の残業時間に対する割増賃金として適切に支払われていれば、未払い残業代は発生しません。
                しかし、固定残業代が実際の残業時間に見合っていない場合は、未払い残業代を請求できる可能性があります。
事務所概要
弁護士法人・響
- 所属弁護士会:
- 第二東京弁護士会
- 住所:
- 
              - 弁護士法人・響
- 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階
- 西新宿第2オフィス
- 〒163-0590 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル29階
- 立川オフィス
- 〒190-0012 東京都立川市曙町2-16-6 テクノビル4F
- 札幌オフィス
- 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西8丁目2番地39 ISM札幌大通(旧みたけ大通ビル)5階
- 大阪オフィス
- 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2-4-9 淀屋橋PREX9階
- 豊岡オフィス
- 〒668-0024 兵庫県豊岡市寿町8-30 ビルやまとら2階
- 高松オフィス
- 〒760-0023 香川県高松市寿町1-3-2 日進高松ビル7階(旧高松第一生命ビル)
- 那覇オフィス
- 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-22-10那覇第一生命ビルディング3階
 
- 代表:
- 西川 研一
- 電話番号:
代表経歴

第二東京弁護士会/人権擁護委員会/刑事弁護委員会/憲法委員会/青年法律家協会/自由法曹団/日本環境法律家連盟/民主法律協会/普天間飛行場爆音差止訴訟弁護団/嘉手納基地爆音差止訴訟弁護団/SAVE THE NOON訴訟弁護団/Let’sDANCE法律家の会事務局長/関西士業交流会代表事務局 ほか
- 1994年03月
- 立命館大学法学部法学科 卒業
- 2005年11月
- 司法試験 合格
- 2007年09月
- 愛知県弁護士会 入会、
 弁護士法人名古屋E&J法律事務所 入所
- 2011年09月
- 大阪弁護士会 登録換、
 田中清和法律事務所 入所
- 2013年08月
- 響総合法律事務所 設立
- 2014年04月
- 弁護士法人響 設立
- 2016年06月
- 第二東京弁護士会 登録換

 
            
 
            







